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青森地方裁判所 昭和27年(行)18号 判決

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「被告が昭和二十七年三月二十四日なした原告の訴願(藤崎町農業委員会が別紙目録記載の農地につき昭和二十三年四月十五日たてた買収計画に対する原告の昭和二十七年三月二十二日附訴願)を棄却する旨の裁決はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求めその請求の原因として、

「(一)訴外藤崎町農業委員会は原告所有の別紙目録記載七筆の農地につき昭和二十三年四月十五日自創法第三条第一項第一号に則り買収計画をたて同日その旨を公告し同日以降十日間その書類を一般の縦覧に供した。そこで原告は右買収計画を不服とし昭和二十七年二月二十三日同委員会に異議を申立てたが同年三月十八日棄却されたので更に同月二十四日被告に訴願したところ被告もまた同年四月二十二日これを棄却し同月二十四日原告にその裁決書を送達した。

(二)しかしながら本件農地はいずれも原告が従来自作していたものであつて小作地ではないからこれを小作地なりとしてたてた本件買収計画は違法である。従つて右買収計画を支持し原告の右訴願を排斥した被告の本件裁決もまた違法にして取消さるべきものである。」

と述べた。(立証省略)

被告訴訟代理人は主文と同趣旨の判決を求め答弁として、

「原告主張事実中本件農地は原告が自作していたもので小作地ではないとの点を否認するその余はすべてこれを認める。別紙目録記載一乃至三の農地は訴外対島多次郎が同四乃至七の農地は訴外木村国蔵がそれぞれ本件買収計画樹立当時原告からこれを賃借し耕作していたものであつて小作地であることが明である。よつて本件買収計画に違法な点はない。」

と述べた。(立証省略)

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